【弁護士へ依頼すると保険会社・加害者との交渉を任せることができます】
交通事故にあった場合、どのように被害が弁償されるのか、保険会社から提示された賠償金の額が正当な金額かなど分からないことが多く、不安になる方も少なくありません。
交通事故に遭われた場合、加害者が入っている任意保険ないし自賠責保険の保険会社と保険金額の交渉をすることになります。
【弁護士へ依頼した方が保険金額(賠償額)が上がります】
保険金額は交通事故による損害額と同額が支払われることになりますが、交通事故による損害額は、主に入通院慰謝料(死亡した場合は死亡慰謝料)・治療費・通院交通費・休業損害(事故による傷病で休業した場合)・後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合)・後遺障害逸失利益(後遺症が残った場合)等の金額を加算して算出します。
このうち、特に入通院慰謝料・死亡慰謝料・後遺障害慰謝料については、損害保険会社は独自の基準額で金額を提示して来ます。しかし、この損害保険会社の基準額は裁判所が用いる基準額よりもかなり安い金額であることが通常です。
事故の被害者ご本人が保険会社と交渉しても慰謝料額について保険会社の基準額よりも高額な裁判所基準により算出することはほとんどしてくれません。
しかし、弁護士が代理人となって交渉すれば、保険会社は慰謝料額についてより高額な裁判所基準により算定することに同意するのが通常です。
特に、後遺障害慰謝料(被害者に後遺症が残った場合の慰謝料)や死亡慰謝料(被害者が死亡してしまった場合の慰謝料)の金額は、裁判所基準の慰謝料額は保険会社基準の慰謝料額の2倍以上の金額になることも多く、死亡慰謝料の場合にはその差額だけで1000万円を超えることもあります。
したがって、特に被害者に後遺障害が残った場合や死亡してしまった場合には弁護士へ交渉をご依頼頂いた方が良いでしょう(また、後遺症が残らなかったと場合でも入通院期間が長いときには弁護士へご依頼頂いた方が良いでしょう。)。
当事務所では、裁判所基準の判断で、最も良い解決方法をご提案致します。
交通事故に遭われた場合、きちんとした補償を受けるためにも早めに法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。
【示談交渉で合意できなかったときの手続】
保険会社からお支払い頂く保険金額については、裁判外の交渉で合意に達することも多いですが、裁判外の交渉で保険金額について合意が成立しないこともあります。
そのような場合には公益財団法人交通事故紛争解決センターへあっせん申立てをして同センターからあっ旋案を出してもらう方法が良いでしょう。公益財団法人交通事故紛争解決センターのあっ旋案に不服の場合は異議申立ての制度があります。
異議申立てをした結果にも納得がいかなければ、最終的には裁判所へ損害賠償請求訴訟ないし保険金請求訴訟を提起するという手段を講じることにより、納得のいく保険金額(賠償額)を得られるよう全力を尽くします。
交通事故へ遭われてしまわれたときは、お早めに当事務所へご相談ください。