【債務整理により経済的苦境から脱することができます】

債務整理とは、生活を再建するために借金の負担軽減、
または支払いに猶予を持たせたりすることによって
借金のある生活から解放されるための手続のことです。

債務整理には、大きく分けて破産、民事再生、任意整理があります。

多額の債務を負ってしまい、経済的・精神的に苦しい状況にあっても、
破産、民事再生(個人の場合は個人再生)、任意整理等の手段により
債務整理をすることで苦境から脱することが可能です。

借金を抱えて苦しんでいる方、お早めにご相談ください。

【自己破産により総債務を全額免除してもらうことが可能です】 (ただし税金債務等を除きます)

財産がないために債務の弁済ができないことを理由として裁判所に自己破産手続の申立てを行い、裁判所から最終的に免責決定が出されてそれが確定することで、法律上、通常の債務の支払い義務が免除されます。

個人が破産しても選挙権・被選挙権などの公民権を失うことはありません。

裁判所が破産開始決定を出すと一定の職業(弁護士,公認会計士,税理士,司法書士,保険外交員など)の人は資格制限を受けることになりますがその後に免責決定が確定した時点(破産手続が全て終了した時点)で資格制限が終了します。

なお、会社が破産すると、破産手続における破産管財人による清算処理が終了し破産手続が全て終結したときに会社は消滅することになります。


【自己破産の手続では弁護士が代理人に就任していると安心です】

自己破産申立てをするためには、裁判所から要求される様々な書類を揃えたり作成したりしなければなりません。

また、自己破産を申し立てた後も、破産管財人候補者との面談、裁判所による破産開始決定、破産管財人による財産調査・財産の換価手続、債権者集会といった手続を経て最終的には裁判所による免責決定が出されることになります(ただし、破産法252条1項各号に定められた免責不許可事由が存在すると、裁判所から免責決定を出してもらえないこともあります。)。

法律上の建前では、破産申立てをするご本人が弁護士等へ依頼せずに自己破産申立てをすることも可能ですが、破産法の手続を知らずに自分で自己破産を申し立てるとその後の破産手続を進めることに困難を生じることもあります。

破産申立てを弁護士に依頼すると、弁護士が代理人となって裁判所や破産管財人とのやり取りを行い、また、必要な文書を作成しますので、破産者ご本人は不安なく手続を進めることができます(この点、弁護士ではなく司法書士へご依頼されても裁判所へ提出する文書を司法書士に作成してもらうことができますが、司法書士には地方裁判所(破産手続は地方裁判所で行われます。)での代理権は法律上認められませんので、破産者ご本人の代理人として裁判所へ出頭したり裁判所とやり取りをすることが出来るのは法律上弁護士だけです。)。

特に、破産管財人との面談や、債権者集会へはご本人が出頭しなければなりませんが、弁護士へご依頼頂いた場合は弁護士もこれらの手続に代理人として同席することになりますので、弁護士のサポートを受けながら手続を進めることが出来ます(司法書士には法律上代理権が認められませんので、司法書士はこれらの手続に代理人として同席することはできません。)。


【自己破産により経済的に立ち直り、新たな生活をスタートしましょう】

破産制度は、返済することが不可能なほど多額の債務を負ってしまった人に対し、債務を免除することで経済的更正を図り、再スタートすることを認めるものです。

「返せなくなったら破産すればいいや」などと安易に考えて借金を繰り返すことは非難されるべきことですが、一生懸命に債務を返済するよう頑張ったけれども返済することができない状況に陥ってしまった場合には、自己破産を申し立てて債務を免除してもらうことにより経済的苦境から脱することも一つの選択肢として積極的に考えてみてはいかがでしょうか。

自己破産によって債務が免除されても、その後の生活にさほど悪影響が及ぶものではございませんし、むしろ債務が免除されることによるメリットの方が遥かに大きいといえます。自己破産をお考えのときは、当事務所へお気軽にご相談ください。

【破産せずに無理のない債務額のみ返済・その他の債務額を免除してもらうことが可能です】

民事再生は、裁判所に申立てを行うことで債務額を減額してもらう手続です。

減額された後の債務額を3年から5年の期間をかけて毎月分割で支払っていくことで返済していきます。

債務額が減額されれば破産せずに返済していくことが可能な人、職業的な理由から破産することができない人、破産だけは絶対にしたくないという人などはこの民事再生(総債務額5000万円以下の個人の場合は個人再生)の手続を選択すると良いでしょう。

一定の条件を満たせば住宅などの財産を維持したまま整理を行うことができますので、現在の持家を手放したくないという人にも適した手続です。

【通常の民事再生よりも簡易な手続で債務を減額してもらうことができます】

会社等の法人ではない個人が民事再生を申し立てる場合で、総債務額が5000万円以下であれば、本来の民事再生の手続よりも簡便な個人再生の手続での民事再生が認められます。

個人再生の手続には、小規模個人再生と、給与所得者再生の2種類の手続があります。

給与所得者再生は、給与による定期的な収入がある個人に限り利用できる手続です。

小規模個人再生の場合、再生計画案が認可されるためには総債権者の債権額もしくは債権者数の過半数の反対がないことが条件となります。これに対し、給与所得者再生の場合は、再生計画案の認可に債権者の同意が不要というメリットがあります。

ただし、小規模個人再生の場合の最低弁済額は総債権額の5分の1から10分の1くらい(清算価値がこれより多い場合は清算価値の金額が最低弁済額になります。) とされていますが、給与所得者再生の場合の最低弁済額は世帯の可処分所得の2年分とされており、最低弁済額が小規模個人再生の場合よりも多額になる可能性があります。

現実的には、給与所得者であっても、債権者が再生計画案に反対する可能性がある場合を除いては小規模個人再生の手続を選択することも多いといえます。

【会社を破産 (破産手続終了後は消滅) させることなく経営再建をすることが可能です】

会社等の法人が民事再生を申し立てる場合は、民事再生法の原則的な手続規定に定められたとおりの手続を履践していく必要があります。

会社等の民事再生の具体的な手続(収益弁済型の場合)は、①裁判所への事前相談 →②再生手続開始の申立て →③債権者説明会の実施 →④再生手続開始決定→ ⑤財産目録、貸借対照表、125条報告書等の作成・提出→ ⑥認否書の作成・提出→ ⑦再生計画案の作成・提出、別除権協定の交渉・締結 →⑧債権者集会(再生計画案の認可の決議等) →⑨再生計画認可決定→ ⑩再生計画の履行、という流れになります。

会社がこれらの民事再生の手続を乗り越えて再生を果たすためには、弁護士に依頼することが現実的には不可欠といえます。

会社の民事再生の手続を履践することは大変ではありますが、多くの場合会社の総債務額の約90パーセントの金額の債務をカットしてもらうことができ、残りの債務額を3年から5年で分割弁済することで債務を免除してもらうことも可能です。

経営再建のために民事再生をお考えの会社様は、是非当事務所へご相談ください。

【裁判所の手続を使うことなく無理のない返済をしていくことも可能です】

弁護士が借金の減額や金利の引き直しなどを交渉することにより、毎月の返済金額を減らして現在の支払いの負担を軽減できます。裁判所を通さずに行える手続なので、破産や民事再生の手続に比べて簡単に行えます。

債権者会社にもよりますが、総債務額を60回から90回払いくらいの分割で返済することに応じてくれる会社が多いといえます(分割払いの間の金利はカットします。)。

ただし、任意整理では債務額を減額してくれない債権者会社も多いので、減額してもらえなければ債務を完済することが不能な場合には、民事再生(個人の場合は個人再生)の手続に切り替えることもあります。