【建築関係の紛争では法律知識と建築の知識のある弁護士へご依頼されると安心です】
建築工事関係のトラブルに遭ってしまった場合、相手との交渉、仲裁手続(都道府県の建設紛争審査会など)、簡易裁判所の民事調停申立て、訴訟などの解決方法がございます。
建築関係の紛争としては、建築工事の不履行、注文者からの工事代金不払い(元請会社から下請会社への代金不払いや追加工事代金の不払いもあります。)、建築物の瑕疵(契約不適合)、および修補請求、工事の設計瑕疵・監理瑕疵(契約不適合)等が原因で紛争に発展することがあります。
建築関係訴訟の場合、多くの訴訟では建築物の瑕疵(契約不適合)が争点となることが多く、そのようなときには、建築に関する専門知識と法律の専門知識の両方を有したうえで訴訟活動を行う必要があります。
当事務所では、建築関係の訴訟も多く扱ってきましたので、建築関係の紛争が生じました際には是非一度ご相談ください。
【老朽化したマンションをより早期に新たなマンションに建て替えることが可能です】
現在多くのマンションが老朽化してきており、耐震強度の問題などから建替えが必要なマンションも多く存在します。
老朽化したマンションの耐震強度を補強する工事もありますが、補強工事では対処することができない(あるいは多額の費用がかかり過ぎる)マンションもあり、そのようなマンションについては建替えにより新たなマンションを建築することが望ましいといえます。
老朽化したマンションを建替える際は、住民や関係者が「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(建替え円滑化法)の仕組みを理解し、建替えに向けて早くから準備を進めることが重要になります。
マンションの建替えをするためには、マンションの管理組合総会で区分所有者(組合員)の5分の4以上の多数でマンションを建て替える旨の決議(建替え決議)をする必要があります(「建物の区分所有等に関する法律」の第62条)。
ある程度規模の大きいマンションであれば、建替え円滑化法に基づき建替組合を設立して同法の手続に則ってマンション建替えの事業を進めることにより、より円滑・迅速に新たなマンションの建設することが可能となります。
建替組合を設立するためには、建替えに合意した組合員の4分の3以上の賛成で建替組合を設立する旨の決議がなされ、さらに建替組合の設立について都道府県知事の認可を受けることが必要となります。
そのためにはマンション管理組合の組合員に対して建替え円滑化法を利用した場合の建替えの手続を理解して頂くとともに、建替組合の定款を事前に作成する等の様々な準備が必要となります。
円滑化法の手続を使わずともマンションの建替えを行うことも可能ですが、一定以上の規模のマンションで区分所有者の数が多く権利関係が複雑になる場合や、隣接する敷地と共同して新たに大きなマンションを建設しようとする場合には、円滑化法に定められた手続により事業を進めることが建替事業の成功には極めて重要といえます。
建替えのことをお考えの際は当事務所へお早めにご連絡・ご相談ください。
【都市再開発によって、より収益性の高い新たな施設を建設することが可能です】
再開発をめぐる問題には都市再開発法に関する知識や、再開発における住民運動や交渉の経験に基づく適切な判断や対応が重要です。全面的な解決のために、できるだけ早い段階でのご相談が必要となります。
都市再開発は規模が大きく権利者も多数に及びますので、権利者の合意形成には長い期間を要します。
都市再開発の実施は、地元協議会の活動、準備組合の設立、都市計画決定、都市再開発組合設立の認可、権利変換計画の認可、工事の実施、新建物への入居、都市再開発組合の解散、といった流れになります。
これらの手続においては多くの権利者の合意形成、地元住民への説明、旧建物の賃借人への退去要請、組合定款の作成といった法的知識の豊富な弁護士によるサポートが必要な活動も多く含まれます。
土地の権利者の方々にとっても、デベロッパーの説明だけでは理解できないことも多々あるのが通常ですので、そのような際には個別に弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
都市再開発に関して弁護士が必要なときには、是非当事務所へお気軽にご連絡・ご相談ください。