【消費者被害に遭った場合には迅速に弁護士へご依頼頂くことで被害回復が可能です】

キャッチセールス・訪問販売・連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法(MLM)、ネットワークビジネス)・詐欺的投資商法や、インターネットを利用した被害や高リスク金融商品など被害の種類は様々ですが、身近に潜む消費者被害は若者からお年寄りまで発生しています。

お金を払ってしまったり、クレジットカードを利用したり、業者から代金を請求させられているときにはできるだけ早くご相談ください。

状況に応じて書面の作成や相手との交渉、訴訟提起などの必要な手段を講じます。

【クレジットカード決済をした場合、クレジットカード会社から返金してもらうことも可能です】

詐欺被害に遭って、詐欺会社への代金をクレジットカードで支払った場合は、高い確率でクレジットカード会社は詐欺商品の売買などを取り消して被害者への返金に応じてくれます。

【クーリング・オフの制度により無条件で契約解除・返金をさせることが可能です】

特定商取引法で規制されている訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法(MLM)、ネットワークビジネス)、特定継続的役務提供契約(エステ、美容医療、語学塾、学習塾、結婚相手紹介サービス等の継続的な契約)、業務提供誘引販売取引、訪問購入、といった形態の取引では特定商取引法で一定期間内であればクーリング・オフ(無条件で契約を解除することをいいます)が認められています。

個別具体的な契約が特定商取引法によるクーリング・オフの認められる契約か否かの判断には法律の専門知識が必要ですし、クーリング・オフによる契約解除が認められる期間は短期間ですので、できるだけお早めに弁護士へご相談ください。

【消費者契約法の規定による被害回復ができる可能性もあります】

契約の当事者の一方が法人で他方が個人の場合は、「消費者契約」として消費者契約法の適用を受けることになります。

その場合は、消費者契約法の規定による契約の取消し等によって被害者の被害回復ができるか否かを検討することになります。

以上のように、消費者被害を回復する法的手段は複数ありますので、被害を被ってしまった場合にはお早めに弁護士へご相談ください。