Icon 相続問題 家族信託 Inheritance

【親族間のトラブルの負担を軽減できます】

相続をめぐる問題は、親族間で起こるトラブルなため精神的負担も大きく、また、複雑な問題に発展してしまう問題です。

そのような場合は私たち弁護士が代理人として間に入って交渉を行うことができます。

遺産分割を進める際にはご依頼者様のご希望を反映できるようにご依頼者様の代理人として各相続人が取得する財産等について他の共同相続人と交渉いたします。

他にも相続財産の分割に関する適切なアドバイスや、相続に関する様々な手続を代行いたします。

【遺言書の作成により相続のトラブルを予防することができます】

スムーズな相続のためには生前に弁護士と共に遺言書を作成することがオススメです。
遺言書の正確性を保証できるのに加えて、内容を巡るトラブルに対する事前対策にもなります。

なお、遺言書を作成する場合、公証役場で遺言公正証書を作成してもらうと非常に安心です(公正証書遺言)
公正証書遺言を作成するときは、作成日の事前に遺言書の原稿や必要書類を公証役場へ送付しておかなければなりませんが、遺言者ご本人がこれらの手続を行うことは煩雑です。

その場合には、弁護士へ公証役場の手続の代行をご依頼頂ければ、公証役場との事前の交渉や必要書類の取り揃えを致しますので、手続が非常に楽になります。

当事務所では、相続に関して様々な問題のご相談にお答えし、依頼者様をサポート致します。

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【家族信託によりご本人の様々な希望を叶えることができます】

家族信託は遺言よりも柔軟にさまざまなことを定めることができます。

家族信託は委託者(信託を依頼する人)が死亡しても契約は終了せずに、自分の死後も受託者(信託を受けた人)による財産の運用によって受益者(信託財産による利益を受ける人)に利益を受けさせ続けることができます。

誰に財産を管理・運用してもらうか、その利益を誰に受けさせるかを自分の意思で決めることができるため、遺言では定めることができないような細かいことまでご本人(委託者)の意思に沿った形で定めることが可能です。

また、信託契約の終了原因を定め、信託が終了したときの残余財産の帰属者を定めておくことにより、信託契約終了時に誰が残余財産を取得するかということをご本人(委託者)自らが決めることができます(ご本人の相続人以外の人に残余財産を帰属させることも可能です。)。

信託契約は、契約書を公正証書にしなくても法的効力は生じますが、やはり信託契約書を公証役場で作成してもらう公正証書(信託契約公正証書)にすると安心です。

公正証書を作成する過程において、信託契約の内容が法律に適切に則っているか否か、必要事項を適切に定められているのかについて事前に公証人や代理人弁護士にチェックしてもらうことが出来るからです。

また、公正証書は公証人が作成する公的な証明力を持つ文書なので、その契約書の効力が否定される可能性は極めて低いといえます(公正証書であれば、「ご本人に意思能力が無かったから契約は無効」とか「偽造文書だから契約は無効」といったクレームをつけられることは現実的にないといえます。)。

以上のように、家族信託であれば、ご本人が元気なうちに、ご希望とする人に財産管理を特定の親族に任せたり、信託終了時の財産の承継人を予め自由に決めておくことができます。家族信託であれば遺言書の方式に従う必要はなくなり、自分の死後に発生した財産についてそれを承継する者を指定できないといったこともありません。

当事務所では、相続の生前対策の方法の一つとして、ご家族や財産の状況によってより良い内容の家族信託をご提案いたします。

家族信託の方法による財産運用・相続対策にご興味のある場合は、是非当事務所へご連絡・ご相談ください。