【弁護士にご依頼されると精神的負担が軽減されると伴に適切な離婚条件で合意成立することが可能です】

お一人で話し合いを進めていると交渉等が不利に働いてしまうことや、正当な権利主張ができない場合もあります。離婚をする際は、慰謝料、財産分与、養育費・面会交流の条件(未成年の子がいる場合)等を定める必要があります。またそもそも、ご夫婦の一方が離婚したいと言っても他方が離婚に応じないということもあります。

これらの問題を夫婦関係が破たんした状態にある中でご夫婦が直接話し合って決めることは非常に困難な場合も多く、精神的にも多大な負担を強いられることになります。離婚問題では弁護士が代理人としてご夫婦の間に入ることで、依頼者の方の精神的・労力的な負担が軽減されることに加えスムーズに協議を進めることも可能です。

さらに、弁護士にご依頼されると離婚の際の発生する慰謝料請求や養育費等の問題に関して、適切な金額で合意を成立させることが可能です。また、弁護士にご依頼されると弁護士が離婚協議書等の書面を作成することになります。

法的に適切な書面で合意内容を定めておかなければその合意の有効性を後になって争われることにもなりかねません。書面の作成から代理人としての交渉まで一貫して対応できるのは弁護士のみです。

のちのトラブルを防止するためにもお早めに弁護士にご相談ください。

【離婚調停】

裁判所外での協議・話合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所での離婚調停(夫婦関係調整調停)をすることになります。調停では、原則としてご夫婦の双方が出席することが必要ですが、弁護士にご依頼頂いた場合は、弁護士も代理人として一緒に調停に参加します。調停に弁護士が参加した場合は、ご依頼者様に代わって事実関係や法的見解を主張することになります(調停でも主張書面を作成して主張を展開することになります。)。

調停ではあくまで当事者ご本人たちが条件等について合意しなければ調停は成立しませんが、家庭裁判所の調停委員は出来るだけ調停が成立するように努力してくれます。ただし、裁判所の調停委員会が調停成立の見込みがないと判断した時点で調停は不成立ということで終結することになります。

調停が成立した場合は、裁判所書記官が合意内容を調停調書に記載します。

調停で離婚が成立した場合は、原則として10日以内に離婚調停の申立人が役所(本籍地の役所)へ離婚届を提出する必要があります。また、離婚調停では年金分割についても定められることが通常ですので、調停成立から2年以内に年金分割の手続を社会保険事務所等で行うことが必要です。

【訴訟手続・審判手続】

調停が不成立になった場合は、その後に訴訟手続審判手続に移行することになります。訴訟手続や審判手続では、最終的には裁判官が判決や審判によって結論を強制的に決めることとなります。

それらの訴訟や審判の場では自分の主張したい内容を書面にして裁判所へ提出する必要がありますので、これらの手続では弁護士に依頼して、弁護士に自分の代理人として書面作成および法廷への出頭をしてもらうと良いでしょう。

判決で離婚が認められた場合、判決の確定の日(判決書を受領してから14日後に上訴がなければ判決は確定します。)から10日以内に本籍地の役所へ離婚届を提出することになります。

また、裁判上の和解によって離婚が成立した場合は、和解成立日から10日以内に本籍地の役所へ離婚届を提出することになります。